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遺品整理
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実家の片付け、何から始める?|遺品に手をつける前に確認すべきこと

まずこれだけ相続放棄の可能性があるなら、遺品に先に手をつけない

30秒で分かる結論

  • 相続放棄を検討する可能性があるなら、遺品を処分する前に必ず確認が必要です
  • 民法上、相続財産を「処分」すると、相続を単純承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります
  • 形見分け(故人を偲ぶための遺品の分配)は、財産の処分とは区別して考えられていますが、判断が難しいものは先に処分しないのが安全です
⚠️今すぐ避けるべき操作
  • 借金の有無が分からないうちに、遺品を売ったり大量に処分したりしない
  • 「とりあえず全部捨てる」と一気に片付けを進めない
  • 形見分け以外の財産的価値のあるもの(預金・不動産・車など)を先に処分しない
  • 業者に依頼する前に、許可の有無を確認せずに契約しない

この記事のリスク判定

低:正しい手順で進めれば問題になりにくい中:判断を誤ると損をする可能性がある高:法的トラブル・詐欺被害のリスクがある
危険度:

相続放棄との関係、無許可業者による不法投棄トラブルなど、法的な問題や詐欺被害につながりうる内容です。行動する前に必ずご確認ください。


「片付けなきゃ」より先に確認すること


親が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま実家の片付けに向き合うことになります。多くの方が「早く片付けなければ」と感じますが、実は片付けを始める前に確認しておくべきことがあります


それが、相続放棄をする可能性があるかどうかです。


なぜ遺品の処分が相続放棄に影響するのか


民法921条には「法定単純承認」という制度があります。相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、原則としてその相続人は相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて、すべてを相続する意思表示です。


つまり、遺品を処分してしまうと、後から「やっぱり相続放棄したい」と思っても、できなくなる可能性があるということです。


これは、後から故人に多額の借金が見つかった場合に特に問題になります。相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされており、この期間内に借金の有無を調べる必要があります。


形見分けはどう扱われるか


一方で、故人を偲ぶための「形見分け」(写真、手紙、日常的に使っていた小物など、経済的価値の乏しいもの)については、財産の「隠匿」には当たらないと解する見解が示されています。


ただし、何が形見分けの範囲に収まり、何が「処分」に当たるかはケースごとの判断になります。経済的価値がありそうなもの(貴金属、骨董品、預金、不動産、自動車など)は、判断に迷ったら先に処分しないのが安全です。


実際の進め方の順番


1. 借金の可能性を確認する:郵便物(督促状・請求書)、通帳の履歴、契約書類などを確認します。処分はまだしません。

2. 相続放棄をするかどうかの方針を決める:借金の有無や金額によって、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを検討します。判断に迷う場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

3. 方針が決まってから、片付け・処分を進める:相続放棄をしないと決まった後であれば、通常どおり遺品整理を進めることができます。


業者に依頼する場合の注意点


遺品整理業者や不用品回収業者に依頼する場合も、不用品回収の無許可業者トラブルに注意で紹介している、一般廃棄物処理業の許可の有無を確認してください。相続放棄の判断が済んでいない段階で、業者に大量の遺品を処分してもらうことも避けるべきです。


よくある質問


# Q. 借金があるかどうか分からないまま片付けを始めてしまいました。


何を、どの程度処分したかによって状況が異なります。経済的価値の乏しいもの(衣類やゴミなど)の処分は問題にならないことが多いとされますが、判断が難しい場合は早めに弁護士に相談してください。


# Q. 相続放棄の期限(3か月)に間に合いそうにありません。


家庭裁判所に申し立てることで、期間の伸長が認められる場合があります。期限が近づいている場合は、早めに弁護士・司法書士または家庭裁判所にご相談ください。


# Q. 形見分けだけならしてもいいですか?


経済的価値の乏しいものであれば、形見分けとして扱われる可能性が高いとされています。ただし判断に迷うものは、方針が決まってからにするのが安全です。


参照した公的・専門情報




方針が決まったら、業者に見積もりを依頼する

相続放棄をしないと決まった後であれば、通常どおり遺品整理を進めることができます。複数の業者から見積もりを取り、料金体系や実績を比較してから依頼先を決めましょう。

遺品整理業者に見積もりを依頼する

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この記事について

実家片付けガイド編集部

消費者庁・自治体・法律などの公的な一次情報にもとづいて記事を作成しています。 内容に誤りや古い情報を見つけた場合は、お問い合わせページからご連絡ください。確認の上、修正いたします。